法律・制度

京都府休業要請対象事業者支援給付金とは?(協力金)

京都府休業要請対象事業者支援給付金とは?(助成金)

京都府休業要請対象事業者支援給付金とは、緊急事態措置によって京都府から施設の使用制限の要請を受けた施設や社会生活を維持する上で必要となる飲食店について、午前5時から午後8時までの営業などの協力してもらった京都府内の中小企業・個人事業主に対して支給される給付金です。

京都府休業要請対象事業者支援給付金は、簡単に言うと、京都府の休業要請に応じて休業した中小企業と、個人事業主が対象の助成金です。中小企業は20万円・個人事業主は10万円までです。現在はまだ、申請は始まっていません。

対象事業のについては↓のリンクから確認してみてください。http://www.pref.kyoto.jp/kikiweb/pdf_dir/2216_3.pdf

 

京都府休業要請対象事業者支援給付金とは?(助成金)の対象施設・事業者・リスト

まず協力金の対象は、京都府内に事業所を有する、個人事業主か中小企業のみです。そして以下の条件に該当する事業所が対象となります。

↓の要約。簡単に言うと、京都府内に事業所がある個人事業主か中小企業で、企業を始めたのが2020年4月17日より前で、4月25日~5月6日まで休業等の措置をして、反社会的勢力に属している人が経営に参加していない事業所となります。

1:京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は別表を参照)及び個人事業主
2:緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業し、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
3:緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、京都府の要請等に応じ休業等の対応を実施した者
4:代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
また、上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していない者

 

京都府休業要請対象事業者支援給付金の申請受付期間(予定)

令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで(予定)

 

休業要請支援金(休業要請協力金)の申請方法

申請方法は、現在未定です。

京都府のホームページで公開の予定です。

 

京都府休業要請対象事業者支援給付金の提出書類一覧

要約:営業しているのが分かる書類と、休業の状態が確認できる書類の提出が必要です。営業しているのが分かる書類は、確定申告書や開業届、営業許可がいるものは許可証、と個人の本人確認書類、休業の状態が確認できる書類には、ホームページの告知やポスター、チラシなどがあるようです。

詳しくは https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyuhukin.html

京都府休業要請対象事業者支援給付金の支給日

支給日はまだ公表されていませんが、申請開始が5月6日~6月を予定していることから、6月くらいになるのではないかと思います。

もうすぐ始まる京都府休業要請対象事業者支援給付金の申請ですが、現在様々な悪質な業者による詐欺なども発生しているようなので気をつけましょう。

 

 

 

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